営業時間の短縮要請が発表されています(延長)
営業時間の短縮要請(令和3年1月18日から2月7日)・(令和3年2月8日から2月28日)
茨城県知事が記者会見を行い、県独自の緊急事態宣言を発令され外出自粛・営業時間短縮要請の継続やイベントの開催制限などについての緊急事態措置(対策)が公表されました。
茨城県発表資料
1月15日・知事記者会見資料
- 2月5日 ・知事記者会見資料
これに伴い県内のすべての飲食店に「営業時間の短縮」が要請されています。営業時間の短縮にご協力をお願いいたします。
要請の期間 |
令和3年1月18日~2月7日(21日間) 令和3年2月8日~2月28日(21日間) |
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要請の対象業種
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全ての飲食店(酒類を提供していない飲食店を含む) |
要請する内容 |
午後8時以降午前5時までの間の営業自粛 ※テイクアウト・デリバリーのみであれば午後8時以降の営業は可 |
引き続き、いばらきアマビエちゃんの登録等、茨城県のガイドラインに沿った感染防止対策の徹底をお願いいたします。
茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金
要請期間すべてにご協力いただいた飲食店には、茨城県から協力金が支給されます。
申請予定日がそれぞれの期間で異なります。詳しくは下記ホームページをご確認ください。
詳細
- 茨城県ホームページ:https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/jitanyousei201127.html
- 知事記者会見資料:https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/kaiken.html
問合せ先
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
電話: 029-301-5393(平日9時~17時)
申請方法(書面or電子)
郵送または電子申請
※新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、対面での申請書類は受付しておりません。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
提出先
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
(茨城県産業戦略部中小企業課) 宛
関連ファイルダウンロード
- 時短営業協力金チラシ_21280_markedPDF形式/193.01KB
- 210205-0228県独自の緊急事態宣言(継続)PDF形式/1.69MB
- 協力金の一覧_21376_markedPDF形式/242.19KB
- 申請書_21458_markedPDF形式/625.59KB
- 3店舗以上の場合の別紙_21190_markedPDF形式/84.09KB
- 追加申請書(1度申請済の場合)_21540_markedPDF形式/284.74KB
- 「いばらきアマビエちゃん」の利用登録の促進のための取り組みverPDF形式/99.64KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業課 地域振興グループです。
役場2階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-2582 ファックス番号:0280-33-3414
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- 2021年2月5日
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