中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減(令和3年度)
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
対象者
租税特別措置法に規定されている中小事業者等が対象となります。
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、下記のいずれかに該当する法人は対象外となります。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、または大法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減の対象となるもの
令和3年度分の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税
※土地、事業用家屋のうち居住の用に供している部分は対象になりません
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期と比べ
・50%以上減少している場合・・・軽減率:全額
・30%以上50%未満減少している場合・・・軽減率:2分の1
※減少率が30%未満の方は軽減の対象外となります。
申請手続き
以下の書類について、認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの(確認印が押されたもの)を提出してください。
- 課税標準の特例措置に関する申告書(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告)【原本】
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)【コピー可】
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)【コピー可】
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類【コピー可】
※償却資産がある場合は、償却資産申告書及び明細書も併せて提出してください。
提出方法
窓口、郵送、(償却資産がある場合)電子申告(eLTAX)
※感染症拡大防止のため、郵送等での提出にご協力ください。
提出先
〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田1162番地1
五霞町役場 町民税務課 固定資産税担当
提出期限
令和3年2月1日(月曜日)
※郵送の場合、当日消印有効
その他
制度や申請手続に関する詳細については、次のページをご覧ください。
[中小企業庁]新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイト)
[中小企業庁]中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9時30分から17時(平日のみ)
関連ファイルダウンロード
- 固定コロナ特例申告書様式WORD形式/36.51KB
- 固定コロナ特例申告書様式PDF形式/212.36KB
- 新型コロナウイルス感染症などに係る税の減免についてPDF形式/419.24KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412
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- 2020年11月26日
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