年金手帳の再発行
年金手帳をなくしてしまった場合は、再発行の申請ができます。
加入されている年金制度により、申請場所が異なります。
第1号被保険者の方
第1号被保険者
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
手続に必要なもの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)
- 本人確認書類(運転免許証など)
手続場所
町民税務課2番窓口
※手帳は約1か月後に日本年金機構から送付されます。
※下館年金事務所での再発行の場合は、即日再発行が可能です。お急ぎで必要な場合は、下館年金事務所(電話番号0296-25-0829)へご相談ください。
第2号被保険者・第3号被保険者の方の再発行
勤務先を通じて、年金事務所へ届出をしてください。
第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課です。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111 ファックス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412
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- 2020年10月12日
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