マイナンバーカード
マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日(火)から住民票及び印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の記載ができるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになりました。
旧氏(きゅううじ)とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏(旧姓)を併記するには?
住民票に旧氏(旧姓)を併記するためには、町民税務課1番窓口にて申請手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されるとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
なお、住民票に記載できる旧氏(旧姓)は一人1つだけです。
- マイナンバーカードの取得方法は、【五霞町ホームページ】マイナンバーカードの申請をご覧ください。
申請するところ
町民税務課 町民グループ 1番窓口
申請に必要なもの
- 戸籍謄本等
※併記を申請したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等をご用意ください。 - マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類
【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類について
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 旧氏(旧姓)を併記した後に氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り変更ができます。
- 旧氏(旧姓)を削除することは可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再記載することができます。
関連リンク
【総務省ホームページ】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
関連ファイルダウンロード
- 旧姓併記PDF形式/1.51MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413
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- 2021年1月22日
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