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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカード保険証

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになりました。

※令和3年3月下旬(予定)から令和3年10月20日に延長になりました。

現在

  • 医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
  • マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報の閲覧が順次可能になりました。

2021年分所得税の確定申告(予定)から

  • 確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になります。

 

マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページで掲載しています。

事前準備1 マイナンバーカードが必要です

マイナンバーカードの申請方法

町の申請補助で申請する方法
ご自身で申請する方法

 

事前準備2 健康保険証の利用申込みが必要です

ご自身で申込みする方法

1.マイナンバーカード読取対応のスマートフォンを準備しよう!(または、パソコン+ICカードリーダ)

2.利用するブラウザ用のマイナポータルAPのインストール

 
  • インストールについては、【マイナポータル】「ログインの手順画面」を確認してください。
  • 「プライベートブラウザ」「シークレット」モードを利用されている場合は、OFFにしてください。
  • 開いているタブをすべて閉じることをお勧めいたします。

3.申込の流れ

【マイナポータル】申込の流れについてのご説明

4.申込

【マイナポータル】健康保険証利用の申込

 

役場で申込みする方法

健康保険証利用の申込補助をやっています

マイナンバーカード健康保険証利用の申請補助

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。

また、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うこともありません。

 

6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使えるようになります

就職や転職、引っ越ししても保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

2.医療保険の資格確認がスピーディになります

医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、時間が短縮されます。

3.窓口への書類の持参が不要になります

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

4.健康管理や医療の質の向上につながります

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)

患者さんの同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診察や服薬管理が可能となります。

5.医療保険の事務コストの削減になります

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.医療費控除も便利になります

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

詳しくは、【厚生労働省】マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)をご覧ください。

 

以下のPDFデータは、オープンデータとしてお使いいただけます。

【茨城オープンデータポータルサイト】マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

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このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課 広報戦略グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1111 ファックス番号:0280-84-1478

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