水防法等の一部改正に伴う「要配慮者施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の義務化について」
概要
要配慮者利用施設(※)の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の改正法により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
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避難確保計画の作成が義務付けとなる対象施設
対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域内に位置し、五霞町地域防災計画に要配慮者利用施設と位置付けられた施設です。詳細は、生活安全課までお問合せ下さい。
なお、五霞町地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。
避難確保計画の作成について
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆様が主体的に作成していただくことが重要です。下記の「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
令和2年度3月31日までを目安に作成し、五霞町役場生活安全課へ提出してください。
作成のための資料
避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
要配慮者利用施設(医療施設等を除く)はこちらを参照してください。
医療施設等はこちらを参照してください。
避難確保計画のひな形はこちらを参照してください。
※厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に、避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。
非常災害対策計画を作成されている場合はこちらを参照してください。
消防計画を作成されている場合はこちらを参照してください。
関連ファイルダウンロード
- 避難確保計画ひな形WORD形式/263KB
- 避難確保計画 (周知チラシ)PDF形式/1.12MB
- 既存の消防計画への追記の場合PDF形式/80.71KB
- 既存の非常災害対策計画への追記の場合PDF形式/1.78MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活安全課 防災グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-3618 ファックス番号:0280-84-1478
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- 2019年6月12日
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