後期高齢者医療制度の給付

後期高齢者医療制度の給付の種類は、他の医療保険制度と同様「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「療養費」、「高額療養費」、「高額介護合算療養費」、「葬祭費」等があります。

療養の給付

被保険者が病気やケガにより医療機関にかかったとき、後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を提示することにより、療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(1割または3割)を窓口で支払い、残りの額(9割または7割)を広域連合が医療機関に支払います。

また、交通事故など、第三者(加害者)から被害を受けた場合でも、届け出により後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を使用して治療を受けることができますが、この場合、広域連合が治療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食事にかかる費用のうち、標準負担額(食事代の自己負担額)を除いた額を広域連合が負担します。

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用にうち、標準負担額(食事代と居住費の自己負担額)を除いた額を広域連合が負担します。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • やむを得ず、後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を提示せずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、治療用の装具(コルセット等)を作ったとき
  • 医師が認める、はり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき
  • 骨折、捻挫等柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療を目的で渡航した場合は支給されません)

高額療養費

同一月内で、医療機関に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分について支給されます。なお、「限度額適用認定証」等は、事前に申請し、交付を受ける必要があります。

高額介護合算治療費

医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算して、自己負担額を超えた部分について支給されます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。

 

詳しくは、茨城県後期高齢者医療保険広域連合(給付)(新しいウインドウで開きます)の公式ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413

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