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セルフメディケーション税制が創設されました

セルフメディケーション税制による医療費控除について

 健康の保持増進及び疾病の予防として政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。

制度の概要

 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。

適用を受けられる方

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組み」を行っている居住者が対象となります。

<一定の取組み>

 ○保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

 ○市町村が健康増進事業として行う健康診査

 ○予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

 ○勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

 ○特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

 ○市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 ※「一定の取組み」に要した費用については、控除の対象とはなりません。

対象医薬品の範囲

 対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。

 具体的な対象品目の一覧は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

控除額

 適用を受けられる方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る対象の医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の上限(上限:88,000円)が控除対象額となります。

※「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用のため、重複して適用することはできません。どちらの控除を受けるかは申告される方が自ら選択する必要があります。

控除の適用を受けるための手続き・必要書類

 セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「町民税・県民税申告書」の提出が必要です。

<必要書類>

(1)セルフメディケーション税制の明細書

(2)一定の取組を行ったことを明らかにする書類(下記のいずれかが必要です)

○インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証

○市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表

○職場で受けた定期健康診断の結果通知表

…「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。

○特定健康診査の領収証又は結果通知表

…「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。

○人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表

…「勤務先名称(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。

※セルフメディケーション税制の詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412

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