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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日より全国の登記所(法務局)において法定相続情報証明制度が始まりました。

これまでは、相続登記や預金の払戻手続きなど相続手続きのたびに市町村役場で被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本などを取得し、法務局や金融機関などに提出していました。

新制度では法務局に1度だけ戸除籍謄本などを提出し、法定相続情報一覧図を作成すると、法定相続一覧図の写しが戸除籍謄本などの代替として各種手続きに利用することが可能となりました。

お問い合せ先

水戸地方法務局下妻支局

電話番号 0296-43-3937

 水戸地方法務局ホームページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課です。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111 ファックス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412

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