平成29年から適用される個人住民税の税制改正
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
給与所得控除上限額の変更
適用年度 | 平成26年度~平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
詳しくは、国税庁ホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)をご確認ください。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならないこととされました。(なお、これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
(注)ただし、給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る親族関係書類及び送金関係書類を扶養親族等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
親族関係書類とは
「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
1 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など)
送金関係書類とは
1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等の代金に相当する額の金銭をその申告者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
詳しくは、国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 平成27年9月)をご確認ください。
金融所得課税の一体化による改正
公社債等(公社債や公社債等投資信託など)に係る課税について、下表のとおり、公社債や特定公社債等及び一般公社債等の2種類に分類し、課税方式、損益通算・繰越控除・分離課税制度が変更となりました。
公社債の区分表
公的公社債等 | 一般公社債等 |
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
公社債の課税方式の変更について
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現行 |
改正後 |
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平成27年12月31日以前 |
平成28年1月1日以後 |
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内容 |
所得の区分 |
公社債等の税率 |
所得の区分 |
特定公社債等の税率 |
一般公社債等の税率 |
利息 |
利子所得 |
源泉分離課税 所得税 15% 住民税 5% |
利子所得 |
申告分離課税 所得税 15% 住民税 5% |
申告分離課税 所得税 15% 住民税 5% |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 |
非課税 |
譲渡所得 |
申告分離課税 所得税 15% 住民税 5%
|
申告分離課税 所得税 15% 住民税 5%
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償還差益 |
雑所得 |
総合課税 所得税5%~45%の消化累進課税 住民税 10% |
特定公社債等の利子所得及び譲渡所得は、特定口座で源泉ありを選択した場合、申告不要を選択できます。
平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものは、償還差益に係る18%源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外したうえで、配当割の課税対象となります。
源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象となります。
損益通算・繰越控除について
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 |
特定公社債及び上場株式等に係る 譲渡所得等の分離課税 |
できる(※) | できる |
一般公社債等及び未公開株式等に 係る譲渡所得等の分離課税 |
できる | できない |
※申告分離課税を選択した特定公社債等に係る利子所得及び上場株式等の配当所得及び上場株式等の配当とも損益通算が可能です。
特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は申告により、翌月以降3年間繰越控除が可能になります。
「特定公社債及び上場株式等」と「一般公社債等及び未公開株式等」については、課税方式の変更により、両制度間での損益通算ができなくなります。
※金融所得課税の一本化による改正の詳細につきましては、国税庁のホームページ(個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について)をご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412
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- 2019年9月18日
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