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平成28年度から適用される個人住民税の税制改正

「ふるさと納税」に係る改正

1 特例控除額の上限の引上げ

 都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に引き上げられました。

 特例控除額の上限

平成27年以前

(平成26年12月31日以前に寄附した場合)   

平成28年以後

(平成27年1月1日以後に寄附した場合)

所得割額の10% 所得割額の20%

(参考)

 特例控除額=(都道府県・市区町村への寄付金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

 ただし、平成27年度以前は所得割額の10%、平成28年度以後は所得割額の20%が上限となります。

 所得税の限界税率は、寄附金税額控除を申告される方に適用されるもっとも高い税率を指します。

 

2 申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度)

 平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、所得税及び復興特別消費税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました(ワンストップ特例制度)。

 この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人住民税から軽減されます。

 (注)ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。

  ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書や住民税申告書の提出を要する方

  ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書や住民税申告書を提出した方(医療費控除の適用を受ける場合など)

  ・申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える方

  ・申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の1月1日にお住まいの住所が異なる方

 (注)平成28年度の住民税において、平成27年1月1日から平成27年3月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要です。

 (注)総所得金額等の合計額の30%を超える額を寄附した方又は上記1の特例控除額の計算で上限を超える値が算出される方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合より軽減額が少なくなる場合があります。

 ※ふるさと納税の詳細につきましては、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

 

住宅借入金等特別税額控除の延長

 住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることになりました。

改正内容

改正前 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成29年12月31日
改正後 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成31年6月30日

 

公的年金型の特別徴収制度の見直し

1 仮特別徴収税額の見直し

 仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。

 この改正は、平成28年10月以降に実施される特別徴収について適用されます。

 各徴収月の仮特別徴収税額

改正前 改正後
前年度の2月と同額 前年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額÷6

 【計算例】

 公的年金等に係る所得から計算された年税額が平成28年度60,000円、平成29年度66,000円の場合

 各徴収月の税額(平成29年度)

徴収月 仮特別徴収税額(仮徴収) 特別徴収税額(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 12,000円 12,000円 12,000円
60,000÷6=10,000円 (66,000円-30,000円)÷3=12,000円

 (注)特別徴収税額(本徴収)は、従来どおり、今年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額から仮特別徴収税額(仮徴収)を差し引いた残額により算出されます。

 

2 税額が変更された場合における特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象となっている方の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることとなりました(毎年12月10日までに変更された場合に限ります。)。

 この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

 改正後の具体的な取扱い

12月10日以前に税額が変更された場合  12月11日以降に税額が変更された場合
特別徴収が継続されます。 特別徴収が中止されます。

 

3 転出した場合における特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が町外へ転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることとなりました。

 この改正は、平成28年10月1日以後に実施される特別徴収について適用されます。

 改正後の具体的な取扱い

1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
10月の特別徴収から中止されます。 特別徴収が継続されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412

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