わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されています。
五霞町では、次の償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例が対象となっています。
下水道除害施設
公共下水道を使用するものが条例に基づき設置した除害施設に対して講じる特例措置です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
対象資産(償却資産)
除害施設における沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、中和装置等
取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
特例割合
価格の4分の3に課税標準額を軽減
適用期間
期限なし
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第6号
地方税法施行規則附則第6条第18項
五霞町税条例附則第10条の2第3項
水質汚濁防止法の汚水または廃液処理施設
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設に対して講ずる特例措置です。ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
対象資産(償却資産)
沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等
取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
特例割合
価格の2分の1に課税標準額を軽減
適用期間
期限なし
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第1号
地方税法施行規則附則第6条第12項
五霞町税条例附則第10条の2第1項
大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設
大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設とは、大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するための施設のことをいい、この施設に対して講ずる特例措置です。ただし、既存の施設に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
対象資産(償却資産)
テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置
取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
特例割合
価格の2分の1に課税標準額を軽減
適用期間
期限なし
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第2号
地方税法施行規則附則第6条第13項
五霞町税条例附則第10条の2第2項
サービス付き高齢者向け住宅
新築のサービス付き高齢者住宅向け賃貸住宅に対して講ずる特例措置です。
対象
床面積要件:30平方メートル以上/戸(共用部分含む)
戸数要件:5戸以上
構造要件:主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること等
補助受給条件:国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
取得時期
平成27年4月1日から平成31年3月31日までに取得した住宅
特例割合
固定資産税額を3分の1に軽減
適用期間
新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分
根拠法令
地方税法附則第15条の8第2項
五霞町税条例附則第10条の2第21項
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412
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- 2019年9月18日
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