特別徴収の納期の特例
個人住民税の納期の特例
納期の特例は、町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが(県内、県外を問わず)常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収を年2回に分けて納入することができる制度です。
納期の特例の納入時期
6月から11月分(1回目)の納入については、12月10日までに、12月から翌年5月分(2回目)までは、翌年6月10日までにお納めください。
*納入期限日が、土・日・祝祭日にあたる場合は、翌平日になります。
申請手続き
「特別徴収の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入のうえ、申請してください。(郵送による申請も可能です。)
受理後、審査を行い、結果については後日通知いたします。
*給与支払報告書を提出の際に、総括表に朱書で「納期の特例」と記入していただいた場合は、こちらから申請書を送付いたします。
*申請は一度のみです。(毎年申請する必要はありません。)
申請期限
年度開始時(6月分)から、納期の特例を申請する場合は、申請書を4月15日までに提出してください。
4月16日以降の申請については、五霞町から承認を受けた月からの適用となります。(土・日・祝祭日の場合は、翌平日となります。)
留意事項
○この特例は納期に関する特例となりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収していただき、その分をまとめて年2回で納付してください。
○源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例における納期限(7月10日、翌年1月20日)と個人住民税における納期の特例では、納期限が異なりますのでご注意ください。
○給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を必ずお知らせください。
○従業員の異動があった場合は、必ず異動届を提出してください。
○滞納等があった場合、特例の承認が取り消されることがあります。
関連ファイルダウンロード
- 特別徴収の納期の特例に関する申請書WORD形式/36KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412
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- 2022年3月30日
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