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住宅借入金等特別控除

住民税における住宅借入金等特別控除

年末調整で住宅借入金等特別控除申告書を会社へ提出した方は、住民税での特別控除を受けるための申告は原則不要となっております。
また、住民税の住宅借入金等特別控除は、取得した居宅へ入居した年によって異なります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412

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