パパの育児休業を応援します!
今、子育てを積極的に楽しむパパが「イケメン」ならぬ「イクメン」と呼ばれ注目されています。
男性の育児休業は、妻が無業の場合であっても取得できます。
育児について夫婦で考えてみませんか?
男性の育児休業はいつ取得する?
育児休業は、原則子が1歳になる誕生日の前日まで取得することができます。
・男性の育児休業は、妻の出産予定日から!
・産後休業期間(出生日の翌日から8週間)で1回取得すると、理由を問わず再度の取得が可能!
・1日からでも取得OK!
気になる!休業中の収入
育児休業給付金が引き上げられました!
50%(平成26年3月まで)⇒67%(平成26年4月から)
・原則1歳までの子のために育児休業(一定の要件を満たした場合※)した場合、雇用保険の被保険者は育児休業給付金が
支給されます。育児休業給付金は非課税のため、取得税はかかりません。
※支給単位期間において、就業していると認められる日(全日休業している日(日・祝日・会社の休日も含む)以外の日)が
10日以下であることが必要です。
・育児休業中の社会保険料は労使ともに免除されます。給与取得がなければ雇用保険も生じません。
育児休業って、言い出しにくい・・
平成25年度調査では、男性の育児休業の取得率は、2.03%と、まだまだ多数の男性が取得しているとはいえません。
しかし、法律上育児休業取得は労働者の権利であって、育児休業を認めない、または休業したことを理由に不利益な取扱
も禁止されています。また、休業の取得など、育児に関わりあうことによって時間意識が高まり、生産性の向上に繋がる等
仕事にもプラス効果があると言われています。
関連リンク
育児休業給付金が引き上げられました!!厚生労働省 PDFファイル(新しいウインドウで開きます)
パパの育児休業を応援します!!厚生労働省 PDFファイル(新しいウインドウで開きます)
上記に関するお問い合わせ先
茨城労働局雇用均等室 TEL029-224-6288
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 人権推進室です。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1111 ファックス番号:0280-84-1478
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- 2014年9月3日
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