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公的年金からの特別徴収の導入

公的年金からの特別徴収制度について

平成21年10月以降に支払われる公的年金について、特別徴収制度が導入され、現在、納付書でお支払いただいている住民税が公的年金から差し引かれます。

対象者

老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方で、当該年金の年額が18万円以上である方

徴収する税額

公的年金等の所得に係る所得割額および均等割額

※公的年金等以外の所得(給与所得は原則特別徴収)に係る所得割額は、公的年金等に換算して計算されるか、普通徴収により別途徴収されます。

特別徴収の対象年金

老齢基礎年金等

特別徴収の対象税額と徴収方法
1.上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。
2.下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。

なお、特別徴収を開始する年度または新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

実施時期

平成21年10月支給分から実施

公的年金等からの特別徴収(イメージ図)

  特別徴収
  仮徴収 本徴収
税額 4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の10月から
その翌年の3月までに
徴収した額の1/3
前年の10月から
その翌年の3月までに
徴収した額の1/3
前年の10月から
その翌年の3月までに
徴収した額の1/3
年税額から
仮徴収した額を
控除した額の1/3
年税額から
仮徴収した額を
控除した額の1/3
年税額から
仮徴収した額を
控除した額の1/3

4月・6月・8月においては、前年の10月からその翌年の3月まで徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額を控除したがくの1/3ずつを老齢基礎年金の支払ごとに特別徴収により徴収する。

特別徴収を開始する年度における徴収

  普通徴収 特別徴収
税額 6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

1.年度前半において年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収により徴収
2.年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課です。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111 ファックス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412

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