外国人住民の手続き

新たに日本へ入国する外国人の方へ

※詳細は【五霞町ホームページ】新たに日本へ入国する外国人の方へをご確認ください。


「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)2012年7月9日(施行日)から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。

日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3カ月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが発行されなかった方については、パスポート)を持参して、転入の届出を行う必要があります。 

転出・転入を予定されている外国人住民の方へ

※詳細は【五霞町ホームページ】新たに日本へ入国する外国人の方へをご確認ください。


「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行に伴い外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出を行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。

(注)入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方や特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。

外国からの転入

届出時期

五霞町に住み始めてから14日以内

手続きに必要なもの

  • 在留カード(在留カード後日交付の方は不要)、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(異動される方全員分)
  • パスポート(新規上陸で在留カードを所持している方は不要)

五霞町外からの転入

届出時期

五霞町に住み始めてから14日以内

手続きに必要なもの

  • 在留カード(在留カード後日交付の方は不要)、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(異動される方全員分)
  • 転出証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または異動される方全員分の通知カード
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)

五霞町内での引っ越し

届出時期

新しい住所地に住み始めた日から14日以内

手続きに必要なもの

  • 在留カード(在留カード後日配布の方はパスポートが必要)、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(異動される方全員分)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または異動される方全員分の通知カード
  • 顔写真付き住民基本台帳カード(持っている方のみ)

国外への転出

届出時期

引っ越し予定日の約2週間前から

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる身分証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)

五霞町外への転出

届出時期

引っ越し予定日の約2週間前から

手続きに必要なもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る