国民健康保険税について
保険税のあらまし
国民健康保険は、病気やけがをしたときに備えて加入者の皆さんが保険税を出し合う相互扶助を目的とした大切な制度です。
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国民健康保険に加入します。
国民健康保険税の仕組み
国民健康保険税は、『医療保険分』と『後期高齢者支援金分』と『介護保険分』に分かれています。それぞれに『所得割』、『資産割』、『均等割』、『平等割』があり、これらの合計が1年間の国民健康保険税額となります。
なお、介護保険分については、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が対象となります。
国民健康保険税の負担内容 | |
40歳未満の人 | 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満の人 | 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 |
65歳以上75歳未満の人 | 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 |
国民健康保険税の税率および算出方法(令和2年度)
国民健康保険は世帯ごとに計算され、1年間分(4月から翌3月)をまとめて計算します。ただし、年度途中で被保険者世帯に異動(社会保険加入・離脱、転入、転出、出生、死亡等)があった場合は、月割りで保険税額に増減が生じるため、再計算してお知らせします。
令和元年度国民健康保険税率と賦課限度額は以下のとおりです。
医療保険分の税額算定基礎と税率
すべての国民健康保険加入者が課税されます。世帯での賦課限度額は63万円です。
- 所得割(前年中の総所得額 - 基礎控除33万円)× 7.8パーセント
- 資産割 当該年度の固定資産税額 × 30パーセント
- 均等割(国民健康保険に加入している人数)× 20,000円
- 平等割 国民健康保険加入世帯ごとに 20,000円
後期高齢者支援金分の税額算定基礎と税率
すべての国民健康保険加入者が課税されます。世帯での賦課限度額は19万円です。
- 所得割( 前年中の総所得額 - 基礎控除33万円)× 2.0パーセント
- 資産割 当該年度の固定資産税額 × 8パーセント
- 均等割( 国民健康保険に加入している人数 )× 5,000円
- 平等割 国民健康保険加入世帯ごとに 6,000円
介護保険分の税額算定基礎と税率
40歳から65歳未満の国民健康保険加入者が課税されます。世帯での賦課限度額は17万円です。
- 所得割 ( 前年中の総所得額 - 基礎控除33万円 ) × 1.3パーセント
- 資産割 当該年度の固定資産税額 × 7パーセント
- 均等割 ( 国民健康保険に加入している人数 )× 7,000円
- 平等割 国民健康保険加入世帯ごとに 6,000円
所得割計算の注意点
前年中の総所得とは、給与・農業・営業・事業・年金・その他雑・譲渡・不動産・配当・利子一時所得の他に、山林・短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額・上場株式等かかわる配当・株式等に係る譲渡・先物取引にかかわる雑所得等の金額等が含まれます。
〇雑損失の繰越控除は含まれません。
〇町県民税で適用される各種所得控除は適用されません。
低所得世帯に対する軽減について
令和2年度より軽減判定の基準が変更となりました。
軽減判定の基準
- 軽減割合 基準となる所得金額(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)
- 7割軽減 所得金額が33万円以下
- 5割軽減 所得金額33万円+(28.5万円×世帯主を除く被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下
- 2割軽減 所得金額33万円+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下
後期高齢者医療制度移行に伴う、国民健康保険税の軽減制度
1.国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、同一世帯の方が引き続き国民健康保険に加入している世帯
・所得が低い世帯への税軽減
税額の軽減(2割、5割、7割)を受けている世帯について、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、国保から後期高齢者医療へ移行したことにより国保の被保険者でなくなった者(特定同一世帯所属者)を含めて軽減対象基準額を算定します。
・平等割額の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険の被保険者が1人となる場合には最大5年間平等割の税額が1/2軽減され、その後最大3年間1/4軽減されます。
※特定同一世帯所属者
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の保険者となった後も同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合や、後期高齢者医療被保険者となった日の属する月以降5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
2.社会保険の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満)の方が新たに国民健康保険に加入する場合
・新たに国民健康保険に加入された場合には、所得割が免除され、均等割額が半額となります。さらに、国民健康保険加入者が1人の場合には、平等割も半額になります。ただし、軽減を受けるには申請が必要となります。
※なお、均等割額・平等割額については、資格取得日の属する月以降、2年を経過する月までの間に限ります。
社会保険(任意継続)と国民健康保険の選択
退職した会社の健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方は、退職後20日以内に手続きをすると、その健康保険の任意継続被保険者となることができる場合があります。
国民健康保険と任意継続による健康保険のどちらを選択するかは、その方の任意となります。
なお、任意継続制度による健康保険の加入をご希望される場合は、原則、それまでに加入していた健康保険組合等で手続きすることになります。(五霞町役場では手続きできません。)
社会保険(任意継続)と国民健康保険を選択する際の注意
・任意継続では、勤務先(会社等)の負担額が無くなり、全額自己負担となります。金額については、会社や健康保険組合等に確認してください。
・社会保険や社会保険の任意継続は加入者本人の給与を基準に保険料が決められます。しかし、国民健康保険税は、土地や株式の譲渡・配当所得などを含む、前年すべての所得を基に計算されます。
・社会保険では被扶養者がいても保険料は変わりません。しかし国民健康保険には扶養という制度はなく、収入がない方でも均等割額が課税されます。
・現在、国民健康保険に加入している方でも社会保険の被扶養者になれる場合がありますので、親族の勤務先にご確認ください。なお、社会保険に加入した場合は、必ず国民健康保険の喪失手続きを行ってください。
退職後の健康保険のご案内(任意継続)全国健康保険協会(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412
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- 2020年9月17日
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