障害のある方の自動車税・自動車取得税の減免
対象自動車
- 心身に障害のある方が使用(所有)する自動車
- 心身に障害のある方のためにこの方と生計を一にする方が使用(所有)する自動車
- 心身に障害のある方のために常時介護する方が使用する自動車
上記について一定の条件を満たす場合、申請により減免されます。
対象者
下記のいずれかの基準に該当する方
身体障害者
視覚障害 | 1級~4級 |
聴覚障害 | 2級~3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 |
上肢障害 | 1級~2級 |
下肢障害 | 1級~3級 (本人又は生計を一にする方) 4級~6級 (本人のみ) |
体幹機能障害 | 1級~3級 (本人又は生計を一にする方) 5級 (本人のみ) |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 上肢機能障害 | 1級~2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 移動機能障害 | 1級~6級 |
心臓機能障害 | 1級又は3級 |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 |
呼吸機能障害 | 1級又は3級 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級又は3級 |
小腸機能障害 | 1級又は3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 |
肝臓機能障害 | 1級~3級 |
身体障害者以外
知的障害者 | 療育手帳の障害程度がA及び ○A |
精神障害者 | ・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級で、自立支援医療受給者証(精神通院)もしくは、医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方 ・該当障害の治療のために通院している方 |
手続時期
現在お持ちの車の場合 | 新たに取得した車の場合 |
4月1日~5月31日 | 自動車を登録した日から30日以内 |
手続方法
本人運転
現在お持ちの車の場合 | 新たに取得した車の場合 |
・身体障害者手帳 ・障害者の運転免許証 ・印鑑(納税義務者) ・自動車税減免申請書 ・生計を一にすることを示す書類 (住民票等) ・納税通知書 |
・身体障害者手帳 ・障害者の運転免許証 ・印鑑(納税義務者) ・自動車税減免申請書 ・生計を一にすることを示す書類 (住民票等) ・自動車検査証の写し ・減免となっていた車を抹消、移転登録したことを証する書類 |
家族運転
現在お持ちの車の場合 | 新たに取得した車の場合 |
・身体障害者手帳 ・運転者の運転免許証 ・印鑑(納税義務者) ・自動車税減免申請書 ・生計を一にすることを示す書類 (住民票等) ・納税通知書 |
・身体障害者手帳 ・運転者の運転免許証 ・印鑑(納税義務者) ・自動車税減免申請書 ・生計を一にすることを示す書類 (住民票等) ・自動車検査証の写し ・減免となっていた車を抹消、移転登録したことを証する書類 |
常時介護者運転
現在お持ちの車の場合 | 新たに取得した車の場合 |
・身体障害者手帳 ・常時介護者の運転免許証 ・印鑑(納税義務者) ・自動車税減免申請書 ・生計を一にすることを示す書類 (住民票等) ・納税通知書 |
・身体障害者手帳 ・常時介護者の運転免許証 ・印鑑(納税義務者) ・自動車税減免申請書 ・生計を一にすることを示す書類 (住民票等) ・自動車検査証の写し ・減免となっていた車を抹消、移転登録したことを証する書類 |
- 普通自動車税の減免については、上記書類を筑西県税事務所境支所へ提出して下さい。
※軽自動車税の減免については、役場で受付します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149
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- 2022年3月15日
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