重度心身障害者の医療福祉費制度について
医療保険を使って病院等にかかったときの医療費の一部を助成する制度です。
対象者
- 身体障害者手帳1級又は2級の方
- 身体障害者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウィルスの機能障害)の方
- 児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知能指数35以下と判定された方(療育手帳A判定の方)
- 身体障害者手帳3級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知能指数50以下と判定された方
- 障害年金1級に該当する方
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
- 精神障害者保険福祉手帳1級に該当する方
- 上記1から7のいずれかに該当する65歳以上75歳未満の方は「長寿医療(後期高齢者医療)制度」の認定を受けている方
所得制限
本人および配偶者もしくは扶養義務者の所得が基準額以下である方
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 本人又は配偶者、扶養義務者の預金通帳等口座番号がわかるもの
- 身体障害者手帳または療育手帳、障害年金証書
- 他市町村からの転入の方は課税証明書等(本人および配偶者もしくは扶養義務者分が必要)
制度利用の案内
茨城県内の医療機関等で受診する場合
医療機関等の窓口で健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)を提示することにより、医療保険各法の一部負担金の支払いがなくなります。
茨城県外の医療機関等で受診する場合
マル福受給者証は使用できませんので通常の受診と同じように健康保険証を提示し、領収書の交付を受けてください。
領収書、印鑑・受給者証と併せて町民税務課へ支給申請をしてください。
申請に基づき審査を行い、保険適用の自己負担額分を、後日指定の口座へ振り込みいたします。
なお、医療費が高額療養費に該当する場合、加入している保険者に「高額療養費支給申請」をしていただき、支給された額がわかる書類を支給申請時に持参してください。
- 同医療機関、同月ごとに申請してください。
- 領収書が発行されない医療機関、薬局の場合は、町指定の領収書に記載していただくよう、各自医療機関へ申し出てください。
※入院時の食事代や保険診療とならないもの(文書料・容器代等)は助成対象外となります。 健康保険に変更があった場合等は、速やかに届け出をしてください。
関連ファイルダウンロード
- 医療福祉費支給申請書PDF形式/64.02KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課です。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111 ファックス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412
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- 2022年3月30日
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