日常生活用具の給付
日常生活用具
対象者
自力で日常生活を営むことが困難な重度の身体障害者、心身障害者(児)等、日常生活用具を必要とする方
(障害の種類、等級、状況等により、給付の可否が決定されます)
手続に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
- マイナンバーの分かるもの
種類
介護・訓練用支援用具
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
自立生活支援用具
- 入浴補助用具
- 便器
- 歩行補助杖(一本杖)
- 歩行支援用具
- 頭部保護帽
- 特殊便器
- 火災警報器
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
- 透析液加湿器
- ネブライザー(吸入器)
- 電気式たん吸引器
- 酸素ボンベ運搬車
- 盲人用体温計(音声式)
- 盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具
- 携帯用会話補助装置
- パーソナルコンピューター
- 点字器
- 点字タイプライター
- 視聴障害者用ポータブルレコーダー
- 視覚障害者用拡大読書器
- 盲人用時計
- 聴覚障害者用通信装置
- 人工咽頭
- 点字図書
排泄管理支援用具
- ストーマ
- おむつ
- 収尿器
費用負担
原則として1割の利用者負担がありますが、世帯の所得に応じて、月額の上限額を設けてあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149
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- 2022年3月15日
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