住宅用防災警報器等の設置
住宅用防災(火災)警報器等の設置について
茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例により、平成18年6月1日より新築される住宅には、住宅用防災(火災)警報器等の設置が義務づけられています。
なお、既存住宅についての設置は、平成23年6月1日から義務となっております。
○住宅用防災(火災)警報器等を設置する場所は寝室、階段です。
○設置する感知器の種類は煙感知器です。
○住宅用防災(火災)警報器等の購入は、最寄りの防災機器販売業者またはホームセンター等にて取り扱われています。
なお、購入の際は「NS」マークのある商品の購入を推奨します。
○悪質な訪問販売等には十分ご注意ください。
関連リンク
- 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活安全課 防災グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-3618 ファックス番号:0280-84-1478
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- 2014年8月18日
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