小児医療福祉費制度

医療保険を使って医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成する制度(所得制限あり)です。

ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は自己負担なし)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。

(補足1)入院時の食事代等、健康保険適用外の支払いは助成の対象外です。

(補足2)小・中・高校や幼稚園の管理下において発生した災害(負傷等)については、学校等で加入する災害共済給付金が優先となるため、基本的にマル福の対象とはなりません。

対象者

  1. 健康保険に加入していること
  2. 五霞町に住民票の登録があること
  3. 父母、扶養義務者(同一世帯の祖父母や保険証の代表者等以下同様)の所得が基準額以下であること

期間

生まれてから18歳に到達した最初の3月31日まで。

(補足1)毎年お子様の誕生月に更新があります。父母と扶養義務者の所得の確認ができた方については、誕生月の月末までに受給者証を郵送いたします。

(補足2)申請した月から資格取得となります。遡っての資格取得はいたしませんので、まだ申請していない方は助成を受けたい月までに申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. お子様の氏名が記載されている健康保険証
  2. お子様と両親、及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)
  3. 申請者の本人確認書類 ※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。
  4. 所得確認書類(下記「所得判定について」を参照のうえ、必要な場合のみ添付)
  5. 口座番号が分かるもの(預金通帳等)
  6. 委任状(別世帯の方が申請する場合)

申請窓口

町民税務課2番窓口

所得判定について

県制度としてのマル福には所得制限があります。県制度該当となるかの判定のため、所得判定対象者の所得確認をしたうえで認定を行います。

所得判定対象者と対象年度

所得判定対象者

父母(別居の場合も判定対象となります)と扶養義務者(同一世帯の祖父母や保険証の代表者等)

所得判定対象年度

お子様の誕生日と申請月により判定対象となる所得年度が異なります。

所得確認方法

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録があった方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がなかった方は所得確認のための書類(以下のいずれか)をご用意ください。

  • 交付状況証明書(県内別市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • 県外から転入された方は、該当年度の課税証明書等(所得・扶養人数・控除等記載のもの)または非課税証明(所得がない場合)※源泉徴収票は不可。
    マイナンバー制度の情報連携により、他市町への所得照会が可能となる場合があります。ただし、所得の申告をしていない場合は、事前に申告が必要です。
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。)

県制度の所得制限

父または母のうちの高所得者の所得(父母合算ではありません)が、下表の扶養人数による所得制限額未満であり、扶養義務者の所得が1,000万円未満である場合は、茨城県のマル福に該当となります。

(表)子どもマル福の所得制限

扶養人数(注1) 所得制限額(注2)
  • 扶養親族1人につき38万円を加算
    (老人扶養は44万円を加算)
  • 父親及び母親の所得認定の際控除できる主なもの
    (特別)障害者控除
    (特別)寡婦(寡夫)控除
    勤労学生控除、医療費控除
    小規模企業掛金控除
    雑損控除
    譲渡所得特別控除(平成30年度所得より対象)
0人 6,300,000
1人 6,680,000
2人 7,060,000
3人 7,440,000
4人 7,820,000

(注1)16歳未満の年少扶養を含む
(注2)この所得制限額は、8万円の定額控除を加算した金額です。

マル福の種類について

県制度の助成範囲に当てはまるかどうかで、お渡しするマル福受給者証の種類と枚数が異なります。

小学生までのお子様 

県制度のマル福(入院外来対象)の1枚(白)

中学生以上のお子様 

県制度のマル福(入院のみ・白)五霞町単独事業のマル福(外来のみ・ピンク)の2枚

制度利用の案内

茨城県内の医療機関等で受診する場合

医療機関等の窓口で健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)を提示し、制度で定める自己負担金*を支払ってください。

茨城県外の医療機関等で受診する場合

マル福受給者証は使用できませんので通常の受診と同じように健康保険証を提示し、領収書の交付を受けてください。
領収書、受給者証と併せて町民税務課へ支給申請をしてください。
申請に基づき審査を行い、制度で定める自己負担金*を除いた額を、後日指定の口座へ振り込みいたします。
なお、医療費が「高額療養費」や「付加給付金」に該当する場合、加入している保険者に「高額療養費支給申請」や「付加給付金支給申請」をしていただき、支給された額がわかる書類「支給決定通知書等」を支給申請時に持参してください。

  • 同医療機関、同月ごとに申請してください。
  • 領収書が発行されない医療機関、薬局の場合は、町指定の領収書に記載していただくよう、各自医療機関へ申し出てください。

*制度で定める自己負担金

  • 外来の場合、1日600円、月2回まで。
  • 入院の場合、1日300円、月3000円まで。
  • 薬局の場合、自己負担はありません。

※上記の外来自己負担金も助成します(未就学児のみ)
※入院時の食事代や保険診療とならないもの(文書料・容器代等)は助成対象外となります。

健康保険等受給資格に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413

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