どうぶつの いのちをまもろう 飼い主が
1犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
生後3か月以上のすべての犬に登録と狂犬病予防接種が法律で義務付けられています。
新しい犬を飼い始めた場合や、飼い犬が狂犬病予防注射を実施した場合は、役場で登録や注射済票の発行の手続をしてください。
登録は生涯に1回です。狂犬病予防注射は毎年1回です。必ず実施してください。
また、登録していた飼い犬が死んでしまったときや飼い主の変更があったときは、生活安全課までご連絡ください。
2犬はつないで、事故の防止を心がけましょう
犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。犬は放れてしまうと、他人に恐怖心をあたえたり、迷子になったり、交通事故にあったりと様々な事件事故の原因になります。必ずつないで、事故等の防止に努めてください。
また、茨城県内では、秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリアの8種類(このほか特に大型の犬も含む。)を「特定犬」に指定して、おりの中での飼育を義務付けています。
3『身元証明』で愛犬、愛猫の迷子をなくしましょう
迷子をなくすためにも、狂犬病予防接種済票だけでなく、迷子札(電話番号など)を首輪等につけてください。
犬・猫ともに、令和4年4月にマイクロチップの埋め込みが義務化され、埋め込みをすれば脱落することなく、外観も損ねずより効果的です。
4小さな命、大切に!「捨て犬」「捨て猫」をなくしましょう
動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。
子犬や子猫が生まれて困るより「生まれない手術」をおすすめします。
5環境美化に努めましょう
ペットのフンの後始末は飼い主の義務です。散歩の途中でフンをした場合は、必ずビニール袋などに入れ持ち帰り、公共の場所(道路・公園など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
また、飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。
6立派にしつけをして愛されるペットにしましょう
犬の放し飼いや鳴き声による騒音、排泄物による苦情といったペットによる苦情相談が後を絶ちません。