⓵特定都市河川に指定について
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30から第43までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
- 特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所 - 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
告示文 - 特定都市河川流域の基準降雨の公示
基準降雨(中川・綾瀬川流域) - 特定都市河川 リーフレット(R6.3.29版)
特定都市河川指定リーフレット(利根川水系中川・綾瀬川) - 特定都市河川 ロードマップ
⓶雨水浸透阻害行為の許可について【R7月7日.1~適用】
許可が必要な行為
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
⓸雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ・マニュアル等【R7月7日.1~適用】
雨水浸透阻害行為手続きの流れ
令和6年3月29日~令和7月6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
茨城県土木部 河川課 計画係
⓹担当窓口
<問合わせ先>
- 許可に申請に関すること
茨城県土木部 河川課 計画係
TEL029-301-4486 - 中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
TEL:04-7125-7318(直通) - 「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:(関東地方整備局ウェブサイト)
TEL:048-601-3151(代表)