中川・綾瀬川等の特定都市河川に指定されました

⓵特定都市河川に指定について

中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30から第43までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

⓶雨水浸透阻害行為の許可について【R7月7日.1~適用】

許可が必要な行為
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事の許可が必要になります。

また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

⓸雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ・マニュアル等【R7月7日.1~適用】

雨水浸透阻害行為手続きの流れ
令和6年3月29日~令和7月6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
茨城県土木部 河川課 計画係

⓹担当窓口

<問合わせ先>

  • 許可に申請に関すること
    茨城県土木部 河川課 計画係
    TEL029-301-4486
  • 中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
    国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
    TEL:04-7125-7318(直通)
  • 「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
    国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
    URL:(関東地方整備局ウェブサイト)
    TEL:048-601-3151(代表)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 建設・地籍グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-3347

ファクス番号:0280-33-3410

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  • 2024年3月29日
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