FAQ よくある質問集

マイナンバーカード

質問
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号通知書の違いは何ですか?
回答

マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書の比較

出典:【総務省】個人番号通知書

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
    プラスチック製のカードで、顔写真が必ず記載されます。公的な身分証明書として使用できるほか、ICチップ内に搭載された電子証明書を用いてe-Taxやコンビニ交付、マイナポータルへのログイン等に利用することができます。
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するためには申請が必要です。
  2. 通知カード
    薄緑色の紙製のカードで、顔写真は記載されません。本人確認書類としては認められておらず、通知カードの券面の記載事項が最新の住民票の記載事項と一致している場合のみ、運転免許証等の官公署から発行された写真付きの本人確認書類等を併せて提示することで、マイナンバー(個人番号)の証明書類として利用することができます。
    ※通知カードは令和2年5月24日までに初めてマイナンバー(個人番号)が付番された方に対し、マイナンバー(個人番号)をお知らせした紙のカードでしたが、令和2年5月25日をもって廃止となり、新規および再発行、記載変更の手続きは終了となりました。
  3. 個人番号通知書
    氏名・生年月日・性別及び個人番号が記載されますが、本人確認書類および、マイナンバー(個人番号)の証明書類として利用することはできません。法改正に伴い、令和2年5月25日以降マイナンバー(個人番号)が新たに付番された方に対し、通知カードに代わるマイナンバー(個人番号)の通知書類として郵送されるものです。
    ※「個人番号通知書」の紛失等による再発行はできません。

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